1. 生命保険金は「相続財産」ではない?

生命保険金は、原則として相続財産に含まれません
受取人として指定された人が、固有の財産として直接受け取るためです。

📌 ポイント:生命保険金は「遺産分割協議の対象外」


2. ただし注意:「特別受益」とみなされることも

受取人が相続人の一人であり、保険金が他の相続人と比べて著しく多い場合、
特別受益」として考慮され、遺産分割の際に問題となることもあります。


3. 「受取人:相続人」となっていた場合

「受取人 = 相続人」とだけ記されている契約は、相続人全員が法定相続分で受け取ることになります。

受取人の指定支払われる形
妻〇〇妻が全額を受け取る
相続人法定相続分で各人が受け取る

4. 相続税との関係と非課税枠

生命保険金は相続税の課税対象ですが、**非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)**があります。

例:相続人3人 → 500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税


5. 実務上よくあるご相談(行政書士の立場から)

  • 「兄だけが保険金を受け取っていた」
  • 「遺言書に保険金も書いておくべき?」
  • 「受取人変更を忘れていた」

生命保険をめぐる誤解やトラブルは意外と多いです。


6. 遺言書との関係も重要

生命保険の受取人は遺言では変更できません
しかし、遺言書によって他の財産の分配バランスを整えることは可能です。


まとめ

ポイント内容
保険金は相続財産ではない原則、遺産分割協議の対象外
特別受益として考慮されることも相続人間の公平性が争点に
「相続人」とだけ指定は注意法定相続分で分け合うことに
非課税枠がある500万円×法定相続人分

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