1. 生命保険金は「相続財産」ではない?
生命保険金は、原則として相続財産に含まれません。
受取人として指定された人が、固有の財産として直接受け取るためです。
📌 ポイント:生命保険金は「遺産分割協議の対象外」
2. ただし注意:「特別受益」とみなされることも
受取人が相続人の一人であり、保険金が他の相続人と比べて著しく多い場合、
「特別受益」として考慮され、遺産分割の際に問題となることもあります。
3. 「受取人:相続人」となっていた場合
「受取人 = 相続人」とだけ記されている契約は、相続人全員が法定相続分で受け取ることになります。
受取人の指定 | 支払われる形 |
---|---|
妻〇〇 | 妻が全額を受け取る |
相続人 | 法定相続分で各人が受け取る |
4. 相続税との関係と非課税枠
生命保険金は相続税の課税対象ですが、**非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)**があります。
例:相続人3人 → 500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税
5. 実務上よくあるご相談(行政書士の立場から)
- 「兄だけが保険金を受け取っていた」
- 「遺言書に保険金も書いておくべき?」
- 「受取人変更を忘れていた」
生命保険をめぐる誤解やトラブルは意外と多いです。
6. 遺言書との関係も重要
生命保険の受取人は遺言では変更できません。
しかし、遺言書によって他の財産の分配バランスを整えることは可能です。
まとめ
ポイント | 内容 |
---|---|
保険金は相続財産ではない | 原則、遺産分割協議の対象外 |
特別受益として考慮されることも | 相続人間の公平性が争点に |
「相続人」とだけ指定は注意 | 法定相続分で分け合うことに |
非課税枠がある | 500万円×法定相続人分 |
💡 シュガー福祉行政書士事務所では
- 相続に関する保険金の確認や手続きをサポート

生命保険が「安心」になるように、当事務所がお手伝いします。